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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

165 脊椎棘間留置材料

229,000円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

165 脊椎棘間留置材料

(1)脊椎棘間留置材料を用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用した場合に限り算定できる

<R6 保医発0305第8号>

(2)脊椎棘間留置材料は、1回の手術に対し2個を限度として算定する。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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