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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

174 植込型骨導補聴器

(1)音振動変換器

415,000円

(2)接合子付骨導端子

127,000円

(3)骨導端子

66,200円

(4)接合子

70,600円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

174 植込型骨導補聴器

(1)接合子付骨導端子又は骨導端子及び接合子はいずれか一方のみ算定する。

<R6 保医発0305第8号>

(2)植込型骨導補聴器は、以下のいずれにも該当する患者に対して使用した場合に算定する。

  • ア】両側外耳道閉鎖症、両側耳硬化症、両側真珠腫又は両側耳小骨奇形等で、既存の手術による治療及び既存の補聴器を使用しても改善がみられない患者。
  • イ】一側の平均骨導聴力レベルが55dB以内の患者。

<R6 保医発0305第8号>

(3)植込型骨導補聴器を使用する際には、診療報酬明細書の摘要欄に患者の平均骨導聴力レベル、植込型骨導補聴器を使用する必要がある理由(既存の骨導補聴器の使用歴がない患者に対して使用する場合は、既存の骨導補聴器を使用しない理由を含む。)、既存の治療の結果等を詳細に記載すること。

<R6 保医発0305第8号>

(4)植込型骨導補聴器の交換に係る費用は、破損した場合等においては算定できるが、単なる機種の交換等の場合は算定できない。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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