<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
176 子宮用止血バルーンカテーテル
18,700円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
176 子宮用止血バルーンカテーテル
(1)分娩又は帝王切開術後の子宮からの弛緩出血に対し、子宮収縮剤の投与及び子宮双手圧迫術を試みても止血できない患者に対して使用した場合にのみ算定できる。
<R6 保医発0305第8号>
(2)子宮用止血バルーンカテーテルを用いる際は、区分番号「J077」子宮出血止血法の「1」分娩時のもの、「K898」帝王切開術又は「K901」子宮双手圧迫術(大動脈圧迫術を含む。)と併せて算定する。
<R6 保医発0305第8号>
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