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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

182 経カテーテル人工生体弁セット

(1)バルーン拡張型人工生体弁セット

①期限付改良加算なし

4,510,000円

②期限付改良加算あり

4,720,000円

(2)自己拡張型人工生体弁システム

3,740,000円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

182 経カテーテル人工生体弁セット

(1)経カテーテル人工生体弁セットは、下記のいずれかに該当する場合に限り算定できる。

ア】自己大動脈弁弁尖の硬化変性に起因する症候性の重度大動脈弁狭窄を有し、経カテーテル人工生体弁セットによる治療が当該患者にとって最善であると判断された患者に使用する場合

イ】外科的又は経カテーテル的に留置した大動脈生体弁の機能不全(狭窄、閉鎖不全又はその複合)による症候性の弁膜症を有し、かつ、外科的手術を施行することができず、経カテーテル人工生体弁セットによる治療が当該患者にとって最善であると判断された患者に使用する場合

ウ】先天性心疾患手術において植え込まれた右室流出路心外導管又は肺動脈弁位に外科的に留置した生体弁の機能不全(狭窄、閉鎖不全又はその複合)を有し、かつ外科的手術を施行することができず、本品による治療が最善であると判断された患者に使用する場合

<R6 保医発0305第8号>

(2)バルーン拡張型人工生体弁セットのうち期限付改良加算のあるものについては、令和10年5月31日まで算定できる。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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