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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

186 気管支手術用カテーテル

329,000円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

186 気管支手術用カテーテル

(1)気管支手術用カテーテルを用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用した場合に限り算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(2)気管支手術用カテーテルは以下のいずれにも該当する患者に対して使用した場合に限り算定できる。

  • ア】18歳以上の患者
  • イ】高用量の吸入ステロイド薬及び長時間作用性β刺激薬の使用により、喘息症状のコントロールが不十分又は不良である患者
  • ウ】気管支鏡による手技が可能な患者

<R6 保医発0305第8号>

(3)気管支手術用カテーテルは1回の手術につき、1本を限度として算定できる。
 また、同一患者につき3本を限度として算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(4)気管支手術用カテーテルの算定に当たっては、当該材料を使用した患者について、診療報酬明細書に症状詳記を記載すること。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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