<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
187 半導体レーザー用プローブ
229,000円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
187 半導体レーザー用プローブ
(1)半導体レーザー用プローブは、切除不能な局所進行若しくは局所再発の頭頸部癌又は以下のいずれにも該当する局所遺残再発食道癌に対して使用された場合に限り算定できる。
- ア】外科的切除又は内視鏡的治療等の根治的治療が不可能であるもの
- イ】壁深達度が固有筋層を超えないもの
- ウ】長径が3cm以下かつ周在性が1/2周以下であるもの
- エ】頸部食道に及ばないもの
- オ】遠隔転移及びリンパ節転移のいずれも有さないもの
<R6 保医発0305第8号>
(2)半導体レーザー用プローブは、当該材料を用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用した場合に限り算定できる。
<R6 保医発0305第8号>
(3)半導体レーザー用プローブは、局所遺残再発食道癌に対して使用する場合は原則として1本を限度として算定するが、追加照射が必要となった場合に限り、更に1本を限度として追加で算定できる。
ただし、2本目を算定するに当たっては詳細な内視鏡所見を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
また、切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌に対して使用する場合は一連の治療につき8本を限度として算定できる。
ただし、それ以上の本数の算定が必要な場合には、診療報酬明細書の摘要欄に詳細な理由を記載すること。
<R6 保医発0305第8号>
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