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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

190 人工中耳用材料

(1)人工中耳用インプラント

1,120,000円

(2)人工中耳用音声信号処理装置

639,000円

(3)人工中耳用オプション部品

40,300円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

190 人工中耳用材料

(1)人工中耳用材料は、関係学会の定める指針に従い、植込型骨導補聴器よりも当該材料を適用すべき医学的な理由がある患者に対して使用した場合に限り、算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(2)人工中耳用材料の使用に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。

<R6 保医発0305第8号>

(3)人工中耳用材料の交換に係る費用は、破損した場合等においては算定できるが、単なる機種の交換等の場合は算定できない。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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