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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

195 体表面用電場電極

35,900円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

195 体表面用電場電極

(1)体表面用電場電極は、薬事承認された使用目的のうち、初発膠芽腫について使用した場合に限り算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(2)体表面用電場電極を4枚以外の枚数を算定する場合は診療報酬明細書の摘要欄にその理由を記載すること。

<R6 保医発0305第8号>

(3)体表面用電場電極1月につき40枚を限度として算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(4)体表面用電場電極は、関連学会の定める診療に関する指針を遵守して使用し、日本脳神経外科学会と日本脳腫瘍学会が行うレジストリに症例情報を登録した場合に限り算定する。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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