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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

200 放射線治療用合成吸収性材料

(1)ハイドロゲル型

196,000円

(2)シート型

516,000円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

200 放射線治療用合成吸収性材料

(1)ハイドロゲル型

ア】前立腺癌の放射線治療に際し、直腸の吸収線量を減少させることを目的として使用した場合に限り算定できる。

イ】関係学会の定める診療に関する指針に従って使用した場合に限り算定できる。

ウ】StageⅠ又はⅡ以外の前立腺癌患者に使用した場合には、ハイドロゲル型の対象とならない患者ではないことについて診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

<R6 保医発0305第8号>

(2)シート型

ア】近接する消化管等のため放射線治療の実施が困難な患者に対して、腹腔内又は骨盤内の悪性腫瘍(後腹膜腫瘍を含む)と消化管等との間隙を確保するために使用した場合に限り、一連の治療につき1枚を限度として算定できる。

イ】関係学会の定める診療に関する指針に従って使用した場合に限り算定できる。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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