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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

204 経皮的左心耳閉鎖システム

1,500,000円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

204 経皮的左心耳閉鎖システム

(1)関連学会の定める適応基準を満たす非弁膜症性心房細動患者に対して、左心耳に起因する血栓塞栓症のリスクを低減する目的で使用した場合に限り算定できる。
 経皮的左心耳閉鎖システムの使用に当たっては、抗凝固療法と当該材料による治療とのリスクとベネフィットの比較衡量により、適切と判断される治療方法を選択すること。
 なお、診療報酬明細書の摘要欄に当該材料を使用する理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。

<R6 保医発0305第8号>

(2)関連学会の定める適正使用指針を遵守して使用した場合に限り、1回の手術に当たり1個を限度して算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(3)関連学会より認定された保険医療機関で使用した場合に限り算定できる。
 なお、関連学会より認定された保険医療機関であることを証する文書の写しを診療報酬明細書に添付すること。

<R6 保医発0305第8号>

(4)経皮的左心耳閉鎖システムを用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用した場合に限り算定できる。
 なお、その医師の所定の研修修了を証する文書の写しを診療報酬明細書に添付すること。

<R6 保医発0305第8号>

(5)経皮的左心耳閉鎖システムを使用するに当たっては、関連学会が行うレジストリに症例情報を登録すること。

<R6 保医発0305第8号>

(6)経皮的左心耳閉鎖システムの使用に伴う合併症について、患者に文書を用いて説明し、及び同意を取得し、当該文書を診療録に保管すること。

<R6 保医発0305第8号>

(7)経皮的左心耳閉鎖システムの留置後6か月間は、手技を実施した保険医療機関で患者の指導管理を行うこと。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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