<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
205 経皮的卵円孔開存閉鎖セット
865,000円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
205 経皮的卵円孔開存閉鎖セット
(1)関連学会の作成した「潜因性脳梗塞に対する経皮的卵円孔開存閉鎖術の手引き」に定められた適応基準を満たす卵円孔開存患者に対して、脳梗塞を発症した症例での再発予防を目的として使用した場合に限り算定できる。
なお、診療報酬明細書の摘要欄に経皮的卵円孔開存閉鎖セットを使用する医学的根拠を詳細に記載すること。
<R6 保医発0305第8号>
(2)関連学会の作成した「潜因性脳梗塞に対する経皮的卵円孔開存閉鎖術の手引き」を遵守して使用した場合に限り、1回の手術あたり1個を限度として算定できる。
<R6 保医発0305第8号>
(3)関連学会より認定された保険医療機関で使用した場合に限り算定できる。
なお、関連学会より認定された保険医療機関であることを証する文書の写しを診療報酬明細書に添付すること。
<R6 保医発0305第8号>
(4)経皮的卵円孔開存閉鎖セットを用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用した場合に限り算定できる。
なお、その医師の所定の研修修了を証する文書の写しを診療報酬明細書に添付すること。
<R6 保医発0305第8号>
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