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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

207 人工鼻材料

(1)人工鼻

①標準型

492円

②特殊型

1,000円

(2)接続用材料

①シール型

ア】標準型

675円

イ】特殊型

1,150円

②チューブ型

16,800円

③ボタン型

22,100円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

207 人工鼻材料

(1)人工鼻は、1月あたり60個を限度として算定できる。
 ただし、1月あたり60個を超えて算定が必要な場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその医学的必要性について記載すること。

<R6 保医発0305第8号>

(2)接続用材料・シール型・標準型及び接続用材料・シール型・特殊型は、合わせて1月当たり30枚を限度として算定できる。
 ただし、合わせて1月当たり30枚を超えて算定が必要な場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその医学的必要性について記載すること。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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