<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
208 耳管用補綴材
43,500円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
208 耳管用補綴材
(1)耳管用補綴材は、保存的治療が奏功しない難治性耳管開放症の症状改善を目的に使用された場合に一側につき1回に限り算定できる。
<R6 保医発0305第8号>
(2)耳管用補綴材は、関連学会より認定された医師が使用した場合に限り算定できる。
<R6 保医発0305第8号>
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