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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

209 吸着式血液浄化用浄化器
(閉塞性動脈硬化症用)

91,600円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

209 吸着式血液浄化用浄化器
(閉塞性動脈硬化症用)

(1)回路は別に算定できない。

<R6 保医発0305第8号>

(2)吸着式血液浄化用浄化器(閉塞性動脈硬化症用)は、潰瘍を有する、血行再建術不適応又は不応答な閉塞性動脈硬化症に対して使用した場合に算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(3)吸着式血液浄化用浄化器(閉塞性動脈硬化症用)を使用するに当たっては、関連学会の定める適正使用指針を遵守すること。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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