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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

210 植込型舌下神経電気刺激装置

2,480,000円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

210 植込型舌下神経電気刺激装置

以下のいずれにも該当する閉塞性睡眠時無呼吸症候群の患者に対して使用した場合に算定する。

(1)無呼吸低呼吸指数が20以上の閉塞性睡眠時無呼吸症候群であること。

(2)CPAP療法が不適又は不忍容であること。

(3)扁桃肥大等の重度の解剖学的異常がないこと。

(4)18歳以上であること。

(5)BMIが30未満であること。

(6)薬物睡眠下内視鏡検査で軟口蓋の同心性虚脱を認めないこと。

(7)中枢性無呼吸の割合が25%以下であること。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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