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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

211 植込型骨導補聴器(直接振動型)

(1)インプラント

720,000円

(2)音声信号処理装置

325,000円

(3)オプション部品

29,800円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

211 植込型骨導補聴器(直接振動型)

(1)植込型骨導補聴器(直接振動型)は、以下のいずれにも該当する患者に対して使用した場合に算定する。

ア】植込側耳が伝音難聴又は混合性難聴であること。

イ】植込側耳の聴力について、純音による500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hzの骨導聴力レベルが平均45dB以内であること。

ウ】気導補聴器、骨導補聴器又は軟骨伝導補聴器の装用が困難か、補聴効果が不十分であること。

エ】中耳、外耳の病態が以下のいずれかに該当すること。

  • a】先天性及び後天性外耳道閉鎖症
  • b】外耳・中耳からの持続性耳漏
  • c】適切な耳科手術によっても聴力改善が望めない症例
  • d】適切な耳科手術によっても聴力改善が得られなかった症例
  • e】対側が聾又は高度難聴のため、耳科手術による合併症のリスクを避けたい症例

<R6 保医発0305第8号>

(2)植込型骨導補聴器(直接振動型)の使用に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。

<R6 保医発0305第8号>

(3)オプション部品は、骨の厚みが不足している場合等の解剖学的理由によりインプラントを埋め込むことができない場合に算定する。

<R6 保医発0305第8号>

(4)植込型骨導補聴器(直接振動型)の交換に係る費用は、破損した場合等においては算定できるが、単なる機種の交換等の場合は算定できない。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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