<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
214 前立腺用インプラント
97,900円
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<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
214 前立腺用インプラント
(1)関連学会が定める適正使用指針に従って使用した場合に限り算定できる。
<R6 保医発0305第8号>
(2)前立腺用インプラントの使用に当たっては、他の外科手術が困難な理由及び前立腺体積を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
<R6 保医発0305第8号>
(3)前立腺用インプラントは、一連の治療に対して、原則として4個を限度として算定できる。
医学的な必要性から5個以上使用する必要がある場合には、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
<R6 保医発0305第8号>
(4)前立腺用インプラントの材料価格には、デリバリーシステムの費用が含まれ、別に算定できない。
<R6 保医発0305第8号>
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