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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

215 経カテーテル人工生体弁セット
(ステントグラフト付き)

5,270,000円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

215 経カテーテル人工生体弁セット
(ステントグラフト付き)

(1)右室流出路への外科的修復又は経カテーテル的インターベンション(バルーン弁形成術)の既往があり、肺動脈弁置換が臨床上必要とされる重度肺動脈弁逆流症の患者であって、外科的手術のリスクが高く、本品による治療が最善であると判断されたもの(右室肺動脈コンデュイット又は人工弁が留置されているものを除く。)に対して使用する場合に限り算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(2)関連学会の定める適正使用基準に従って使用すること。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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