<告示>
Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格
217 前立腺組織用水蒸気デリバリーシステム
388,000円
スポンサーリンク
<通知>
3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い
217 前立腺組織用水蒸気デリバリーシステム
(1)関連学会が定める適正使用指針に従って使用した場合に限り算定できる。
<R6 保医発0305第8号>
(2)前立腺組織用水蒸気デリバリーシステムは、一連の治療に対して、1個を限度として算定できる。
<R6 保医発0305第8号>
をタップして「ホーム画面に追加」
