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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

239 腎神経焼灼術用カテーテル

(1)超音波エネルギー式

①カテーテル

694,000円

②カートリッジ

124,000円

(2)高周波エネルギー式

1,410,000円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

239 腎神経焼灼術用カテーテル

(1)腎神経焼灼術用カテーテルは、治療抵抗性高血圧の患者に対して、関連学会の定める適正使用指針を遵守して使用した場合に限り算定できる。

<一部改正:R8 保医発0227第5号>

(2)超音波エネルギー式・カテーテルは、1回の手術に対して2個を限度として算定できる。
 ただし、医学的必要性から3個以上使用する必要がある場合は、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載した上で、3個を限度として算定できる。

<一部改正:R8 保医発0227第5号>

(3)超音波エネルギー式・カートリッジは、1回の手術に対して1個を限度として算定できる。
 冷却水の費用は本区分の材料価格に含まれる。

<一部改正:R8 保医発0227第5号>

(4)高周波エネルギー式は、1回の手術に対して1個を限度として算定できる。

<一部改正:R8 保医発0227第5号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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