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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

240 経皮的三尖弁クリップシステム

3,060,000円

注 経皮的三尖弁クリップシステムのクリップを2個以上使用する場合は、追加する1個当たり償還価格の100分の50に相当する価格を加算する。



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

240 経皮的三尖弁クリップシステム

(1)経皮的三尖弁クリップシステムは、関連学会の定める適正使用指針に沿って使用した場合に限り、1回の手術に対し、原則として2個を限度として算定する。
 ただし、医学的必要性から3個以上使用する必要がある場合は、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載した上で、4個を限度として算定できる。
 また、経皮的三尖弁クリップシステムのクリップを2個以上算定する場合は、2個目以降は1個につき償還価格の100分の50に相当する価格を算定する。

<一部改正:R8 保医発0227第5号>

(2)経皮的三尖弁クリップシステムは、症候性の高度三尖弁閉鎖不全を有する患者のうち、至適薬物療法を行ったにもかかわらず三尖弁閉鎖不全症の重症度及び症状が改善されない患者であって、ハートチームが以下のいずれにも該当すると判断した患者に対して使用した場合に限り算定できる。
 算定に当たっては、経皮的三尖弁クリップシステムを用いた治療が当該患者にとって最適であると判断した評価内容及び症状詳記を診療報酬明細書に記載すること。

ア】本邦のガイドラインに準じ、左心系疾患が十分に治療されている患者

イ】三尖弁外科手術が最適治療ではないと判断された患者

ウ】経カテーテルedge-to-edge三尖弁形成術に適した臨床状態である患者

<一部改正:R8 保医発0227第5号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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