<告示>
Ⅲ 医科点数表の第2章第4部及び別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)の第2章第4部に規定するフィルム及びその材料価格
006 八ツ切
1枚当たり 46円
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<通知>
4 フィルムに係る取扱いについて
<R6 厚労省告示第61号>
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<告示>
Ⅲ 医科点数表の第2章第4部及び別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)の第2章第4部に規定するフィルム及びその材料価格
1枚当たり 46円
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