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<告示>

Ⅸ 経過措置

(1)Ⅱの規定にかかわらず、薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)第1条の規定による改正前の薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第1項又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第23条の2の5第1項の規定による承認を受け、次の表の左欄の承認番号を付与された同欄に掲げる特定保険医療材料の同表の中欄に掲げる期間における材料価格は、それぞれ同表の右欄に掲げる材料価格とする。

073 髄内釘
(1) 髄内釘
②大腿骨頸部型
イ】X線透過型
(承認番号)
30400BZX00087000
R6年6月1日から
同年11月30日まで

159,000円

073 髄内釘
(2) 横止めスクリュー
②大腿骨頸部型
イ】X線透過型
(承認番号)
30400BZX00087000
R6年6月1日から
同年11月30日まで

38,100円

133 血管内手術用カテーテル
(2) 末梢血管用ステントセット
④生体吸収・再狭窄抑制型
(承認番号)
30700BZX00154000
R7年12月1日から
R9年11月30日まで

264,000円

146 大動脈用ステントグラフト
(1) 腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)
④分枝血管部分連結型
(承認番号)
30600BZX00235000
R7年12月1日から
R9年11月30日まで

3,840,000円

220 経消化管胆道ドレナージステント
(承認番号)
30400BZX00150000
R6年6月1日から
同年11月30日まで

289,000円

(2)Ⅱの規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる特定保険医療材料の同表の中欄に掲げる期間における材料価格は、それぞれ同表の右欄に掲げる材料価格とする。

034 胆道ステントセット
(2)自動装着システム付
②一時留置型
R6年6月1日から
R7年2月28日まで

43,300円

R7年3月1日から
同年5月31日まで

38,800円

R7年6月1日から
R8年2月28日まで

34,200円

R8年3月1日から
同年5月31日まで

29,600円

062 大腿骨外側固定用内副子
(4)スライディングラグスクリュー
R6年6月1日から
R7年2月28日まで

29,000円

R7年3月1日から
同年5月31日まで

27,200円

125 遠心式体外循環用血液ポンプ
(2)シールレス型
R6年6月1日から
R7年2月28日まで

54,200円

R7年3月1日から
同年5月31日まで

49,600円



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<通知>

6 経過措置について

(1)「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」(令和6年2月14日保発0214第3号)第4章第2節の規定に基づき、外国平均価格に基づく再算定が行われた胆道ステントセット、大腿骨外側固定用内副子及び遠心式体外循環用血液ポンプについて、特定保険医療材料の安定的な供給を確保する観点から、段階的に価格を引き下げるよう経過措置を設けたところである。

<R6 保医発0305第8号>

(2)「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」第3章第6節及び第4章第4節の規定に基づき、髄内釘及び経消化管胆道ドレナージステントの機能区分における迅速な保険導入に係る評価を受けた医療機器について、当該医療機器が新規収載された日から2年間に限り、当該医療機器の属する機能区分の基準材料価格に当該評価を加算した額を保険償還価格とするよう経過措置を設けたところである。

<R6 保医発0305第8号>



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