<告示>
A301-4 小児特定集中治療室管理料(1日につき)
1 7日以内の期間
16,317点
2 8日以上の期間
14,211点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)に対し、必要があって小児特定集中治療室管理が行われた場合に、14日(急性血液浄化(腹膜透析を除く。)を必要とする状態、心臓手術ハイリスク群、左心低形成症候群、急性呼吸窮迫症候群又は心筋炎・心筋症のいずれかに該当する小児にあっては21日、体外式心肺補助(ECMO)を必要とする状態の小児にあっては35日)を限度として算定する。
注2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、小児特定集中治療室管理料に含まれるものとする。
- イ 入院基本料
- ロ 入院基本料等加算
(臨床研修病院入院診療加算、
超急性期脳卒中加算、
医師事務作業補助体制加算、
地域加算、
離島加算、
医療安全対策加算、
感染防止対策加算、
患者サポート体制充実加算、
褥瘡ハイリスク患者ケア加算、
病棟薬剤業務実施加算2、
データ提出加算、
入退院支援加算(「1」の「イ」及び「3」に限る。)、
精神疾患診療体制加算、
排尿自立支援加算及び
地域医療体制確保加算を除く。) - ハ 第2章第3部の各区分の検査
(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)
- ニ 点滴注射
- ホ 中心静脈注射
- ヘ 酸素吸入
(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
- ト 留置カテーテル設置
- チ 第13部第1節の病理標本作製料
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<通知>
A301-4 小児特定集中治療室管理料(1日につき)
(1)小児特定集中治療室管理料の算定対象となる患者は、15歳未満(児童福祉法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満)であって、次に掲げる状態にあり、医師が特定集中治療室管理が必要であると認めた者であること。
- ア】意識障害又は昏睡
- イ】急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪
- ウ】急性心不全(心筋梗塞を含む。)
- エ】急性薬物中毒
- オ】ショック
- カ】重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
- キ】広範囲熱傷
- ク】大手術後
- ケ】救急蘇生後
- コ】その他外傷、破傷風等で重篤な状態
なお、小児慢性特定疾病医療支援の対象患者については、当該病棟の対象となる年齢以降を見据えた診療体制の構築や診療計画の策定等に留意すること。
<R2 保医発0305第1号>
(2)小児特定集中治療室管理料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入院した場合には、入院基本料等を算定する。
この際、入院基本料等を算定する場合の費用の請求については、区分番号「A300」の救命救急入院料の(10)と同様であること。
<R2 保医発0305第1号>