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<告示>

A104 特定機能病院入院基本料(1日につき)

1 一般病棟の場合

イ 7対1入院基本料

1,718点

ロ 10対1入院基本料

1,438点

2 結核病棟の場合

イ 7対1入院基本料

1,718点

ロ 10対1入院基本料

1,438点

ハ 13対1入院基本料

1,210点

ニ 15対1入院基本料

1,037点

3 精神病棟の場合

イ 7対1入院基本料

1,450点

ロ 10対1入院基本料

1,373点

ハ 13対1入院基本料

1,022点

ニ 15対1入院基本料

933点

注1 特定機能病院の一般病棟、結核病棟又は精神病棟であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

注2 「注1」の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める患者については、区分番号「A102」に掲げる結核病棟入院基本料の「注3」に規定する特別入院基本料の例により算定する。

注3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 一般病棟の場合

(1)14日以内の期間

712点

(2)15日以上
30日以内の期間

207点

ロ 結核病棟の場合

(1)30日以内の期間

330点

(2)31日以上
90日以内の期間

200点

ハ 精神病棟の場合

(1)14日以内の期間

505点

(2)15日以上
30日以内の期間

250点

(3)31日以上
90日以内の期間

125点

(4)91日以上
180日以内の期間

30点

(5)181日以上
1年以内の期間

15点

注4 当該病棟(精神病棟に限る。)に入院している患者が別に厚生労働大臣が定めるものである場合には、入院した日から起算して1月以内の期間に限り、重度認知症加算として、1日につき300点を所定点数に加算する。

注5 当該病棟に入院している患者の重症度、医療・看護必要度(以下この表において「看護必要度」という。)につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 看護必要度加算1

55点

ロ 看護必要度加算2

45点

ハ 看護必要度加算3

25点

注6 退院が特定の時間帯に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める患者の退院日の入院基本料(一般病棟に限る。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。

注7 入院日及び退院日が特定の日に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料(一般病棟に限る。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。

注8 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。

  • イ 臨床研修病院入院診療加算
  • ロ 救急医療管理加算
  • ハ 超急性期脳卒中加算

    (一般病棟に限る。)

  • ニ 妊産婦緊急搬送入院加算
  • ホ 在宅患者緊急入院診療加算
  • ヘ 診療録管理体制加算
  • ト 医師事務作業補助体制加算
  • チ 急性期看護補助体制加算

    (一般病棟に限る。)

  • リ 看護職員夜間配置加算

    (一般病棟に限る。)

  • ヌ 乳幼児加算・幼児加算
  • ル 難病等特別入院診療加算

    (二類感染症患者入院診療加算は一般病棟又は精神病棟に限る。)

  • ヲ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
  • ワ 看護補助加算
  • カ 地域加算
  • ヨ 離島加算
  • タ 療養環境加算
  • レ HIV感染者療養環境特別加算
  • ソ 二類感染症患者療養環境特別加算
  • ツ 重症者等療養環境特別加算

    (一般病棟に限る。)

  • ネ 小児療養環境特別加算

    (一般病棟に限る。)

  • ナ 無菌治療室管理加算

    (一般病棟に限る。)

  • ラ 放射線治療病室管理加算

    (一般病棟に限る。)

  • ム 緩和ケア診療加算

    (一般病棟に限る。)

  • ウ 精神科措置入院診療加算

    (精神病棟に限る。)

  • ヰ 精神科措置入院退院支援加算

    (精神病棟に限る。)

  • ノ 精神科応急入院施設管理加算

    (精神病棟に限る。)

  • オ 精神科隔離室管理加算

    (精神病棟に限る。)

  • ク 精神病棟入院時医学管理加算

    (精神病棟に限る。)

  • ヤ 精神科地域移行実施加算

    (精神病棟に限る。)

  • マ 精神科身体合併症管理加算

    (精神病棟に限る。)

  • ケ 精神科リエゾンチーム加算

    (一般病棟に限る。)

  • フ 強度行動障害入院医療管理加算

    (一般病棟又は精神病棟に限る。)

  • コ 依存症入院医療管理加算

    (一般病棟又は精神病棟に限る。)

  • エ 摂食障害入院医療管理加算

    (一般病棟又は精神病棟に限る。)

  • テ がん拠点病院加算

    (一般病棟に限る。)

  • ア 栄養サポートチーム加算
  • サ 医療安全対策加算
  • キ 感染対策向上加算
  • ユ 患者サポート体制充実加算
  • メ 報告書管理体制加算
  • ミ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
  • シ ハイリスク妊娠管理加算
  • ヱ ハイリスク分娩等管理加算

    (ハイリスク分娩管理加算に限る。)

    (一般病棟又は精神病棟に限る。)

  • ヒ 呼吸ケアチーム加算

    (一般病棟に限る。)

  • モ 術後疼痛管理チーム加算

    (一般病棟又は結核病棟に限る。)

  • セ 後発医薬品使用体制加算
  • ス 病棟薬剤業務実施加算1
  • ン データ提出加算
  • イイ 入退院支援加算

    (一般病棟は「1」の「イ」、「2」の「イ」又は「3」に限り、結核病棟は「1」の「ロ」又は「2」の「ロ」に限る。)

  • イロ 認知症ケア加算

    (一般病棟又は結核病棟に限る。)

  • イハ せん妄ハイリスク患者ケア加算

    (一般病棟に限る。)

  • イニ 精神疾患診療体制加算

    (精神病棟を除く。)

  • イホ 精神科急性期医師配置加算

    (精神病棟の7対1入院基本料、10対1入院基本料又は13対1入院基本料を算定するものに限る。)

  • イヘ 薬剤総合評価調整加算
  • イト 排尿自立支援加算
  • イチ 地域医療体制確保加算

    (7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定するものに限る。)

注9 当該病棟(一般病棟に限る。)のうち、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者であって、当該病棟に90日を超えて入院するものについては、「注1」から「注8」までの規定にかかわらず、区分番号「A101」に掲げる療養病棟入院料1の例により算定する。

注10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟(一般病棟に限る。)に入院している患者について、ADL維持向上等体制加算として、入院した日から起算して14日を限度とし、1日につき80点を所定点数に加算する。

注11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者に対して、管理栄養士が必要な栄養管理を行った場合には、入院栄養管理体制加算として、入院初日及び退院時それぞれ1回に限り、270点を所定点数に加算する。
 この場合において、区分番号「A233-2」に掲げる栄養サポートチーム加算及び区分番号「B001」の「10」に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。

注12 「注11」に該当する場合であって、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、退院後の栄養食事管理について指導するとともに、入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて患者に説明し、これを他の保険医療機関、介護老人保健施設等又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設と共有した場合には、栄養情報提供加算として、退院時1回に限り、50点を更に所定点数に加算する。



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<通知>

A104 特定機能病院入院基本料(1日につき)

(1)特定機能病院入院基本料は、「注1」に規定する入院基本料について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た一般病棟、結核病棟又は精神病棟に入院している患者について、7対1入院基本料等の各区分の所定点数を算定する。

<R4 保医発0304第1号>

(2)結核病棟に入院している結核患者に化学療法を行う際には、日本結核病学会が作成した「院内DOTSガイドライン」を踏まえ、下記の服薬支援計画の作成、服薬確認の実施、患者教育の実施及び保健所との連携を行っていること。
 当該基準を満たさない場合は、区分番号「A102」結核病棟入院基本料の「注2」の特別入院基本料として581点を算定する。

  • ア】服薬支援計画の作成

    個々の患者の服薬中断リスクを分析し、服薬確認、患者教育、保健所との連携等に関する院内DOTS計画を策定すること。
     計画の策定に当たっては、患者の病態、社会的要因、副作用の発生や退院後の生活状態等による服薬中断リスクを考慮すること。

  • イ】服薬確認の実施

    看護師が患者の内服を見届けるなど、個々の患者の服薬中断リスクに応じた方法で服薬確認を行うこと。

  • ウ】患者教育の実施

    確実な服薬の必要性に関する患者への十分な説明を行うとともに、服薬手帳の活用等により退院後も服薬を継続できるための教育を実施すること。

  • エ】保健所との連携

    退院後の服薬の継続等に関して、入院中から保健所の担当者とDOTSカンファレンス等を行うなど、保健所との連絡調整を行い、その要点を診療録等に記載すること。

<R4 保医発0304第1号>

(3)「注2」において特定機能病院入院基本料(結核病棟に限る。)を算定する患者は、感染症法第19条、第20条及び第22条の規定並びに「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における結核患者の入退院及び就業制限の取扱いについて」に基づき入退院が行われている結核患者であり、これらの基準に従い退院させることができる患者については、退院させることができることが確定した日以降は「注2」の特別入院基本料を算定する。
 なお、次の全てを満たした場合には、退院させることができることが確定したものとして取り扱うものであること。

ア】2週間以上の標準的化学療法が実施され、咳、発熱、痰等の臨床症状が消失している。

イ】2週間以上の標準的化学療法を実施した後の異なった日の喀痰の塗抹検査又は培養検査の結果が連続して3回陰性である。

(3回の検査は、原則として塗抹検査を行うものとし、「ア」による臨床症状消失後にあっては、速やかに連日検査を実施すること。)

ウ】患者が治療の継続及び感染拡大の防止の重要性を理解し、かつ、退院後の治療の継続及び他者への感染の防止が可能であると確認できている。

<R4 保医発0304第1号>

(4)(3)にかかわらず、カリエス、リンパ節結核などのこれらの基準に従うことができない結核患者については、当該患者の診療を担当する保険医の適切な判断により入退院が行われるものである。

<R4 保医発0304第1号>

(5)当該特定機能病院において同一種別の病棟が複数ある場合の入院基本料の算定については、一般病棟入院基本料の(2)結核病棟入院基本料の(6)及び精神病棟入院基本料の(2)の例による。

<R4 保医発0304第1号>

(6)「注3」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則5に規定する起算日とする。

<R4 保医発0304第1号>

(7)「注4」に掲げる加算を算定するに当たっては、当該加算の施設基準を満たすとともに、次の「ア」から「ウ」までの要件を満たすことが必要である。
 なお、既に入院中の患者が当該入院期間中に、当該施設基準の要件を満たすこととなっても、当該加算は算定できない。

ア】入院時において、当該加算の施設基準に基づくランクがMであること。

イ】当該加算の施設基準に基づき、患者の身体障害の状態及び認知症の状態を評価するとともに、当該加算の施設基準に基づく評価、これらに係る進行予防等の対策の要点及び評価日を診療録に記載するものとする。
 当該加算は、対策の要点に基づき、計画を立て、当該計画を実行した日から算定する。

ウ】当該加算を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に当該加算の算定根拠となる評価(当該加算の施設基準に基づくランク等)及び評価日を記載すること。

<R4 保医発0304第1号>

(8)「注5」に規定する看護必要度加算は、10対1入院基本料(一般病棟に限る。)を算定する病棟であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす病棟に入院している患者について算定すること。

<R4 保医発0304第1号>

(9)特定機能病院入院基本料を算定する病棟については、「注8」に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。

<R4 保医発0304第1号>

(10)特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)を算定する病棟に入院している患者であって、当該病棟に90日を超えて入院する患者の取扱いについては、一般病棟入院基本料の(6)及び(8)から(10)までの例による。

<R4 保医発0304第1号>

(11)「注10」に規定するADL維持向上等体制加算については、一般病棟入院基本料の(11)の例による。

<R4 保医発0304第1号>

(12)「注11」に規定する入院栄養管理体制加算については、病棟に常勤管理栄養士を配置して患者の病態・状態に応じた栄養管理を実施できる体制を確保していることを評価したものであり、当該病棟に入院中の患者に対して入院初日及び退院時に算定する。
 ここでいう入院初日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。
 また、当該加算を算定する場合にあっては、区分番号「A233-2」栄養サポートチーム加算及び区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料は算定できない。

<R4 保医発0304第1号>

(13)病棟の管理栄養士は、次に掲げる管理を実施する。

ア】入院前の食生活等の情報収集、入退院支援部門との連携、入院患者に対する栄養スクリーニング、食物アレルギーの確認、栄養状態の評価及び栄養管理計画の策定を行う。

イ】当該病棟に入院している患者に対して、栄養状態に関する定期的な評価、必要に応じミールラウンドや栄養食事指導又は当該患者の病態等に応じた食事内容の調整等の栄養管理を行う。

ウ】医師、看護師等と連携し、当該患者の栄養管理状況等について共有を行う。

<R4 保医発0304第1号>

(14)「注12」に規定する栄養情報提供加算は、「注11」に規定する加算を算定する患者であって、次の「ア」から「エ」までに該当するものについて、管理栄養士が退院後の栄養及び食事管理に関する指導を行うとともに、当該指導内容及び入院中の栄養管理の状況等に関する情報(必要栄養量、摂取栄養量、食事形態(嚥下食コードを含む。)、禁止食品、栄養管理に係る経過等)を示す文書について、当該患者に説明及び交付し、これを他の保険医療機関、介護老人保健施設等、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設の医師又は管理栄養士等に対して提供した場合に、退院時1回に限り算定する。
 ただし、当該文書を提供する保険医療機関と特別の関係にある機関に情報提供が行われた場合は、算定できない。
 また、当該文書を他の保険医療機関等へ提供した場合には、当該文書の写しを栄養指導記録に添付する。
 なお、診療情報を示す文書等が交付されている場合にあっては、当該文書等と併せて他の保険医療機関等に情報提供すること。

ア】栄養情報提供加算の対象患者は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する特掲診療料の施設基準等別表第三に掲げる特別食を必要とする患者又は次のいずれかに該当する者をいう。

  • (イ)がん患者
  • (ロ)摂食機能若しくは嚥下機能が低下した患者
  • (ハ)低栄養状態にある患者

イ】特別食には、心臓疾患及び妊娠高血圧症候群等の患者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の患者に対する潰瘍食、侵襲の大きな消化管手術後の患者に対する潰瘍食、クローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している患者に対する低残渣食、高度肥満症(肥満度が+40%以上又はBMIが30以上)の患者に対する治療食並びにてんかん食(難治性てんかん(外傷性のものを含む。)、グルコーストランスポーター1欠損症又はミトコンドリア脳筋症の患者に対する治療食であって、グルコースの代わりケトン体を熱量源として供給することを目的に炭水化物量の制限と脂質量の増加が厳格に行われたものに限る。)を含む。
 ただし、高血圧症の患者に対する減塩食(塩分の総量が6g未満のものに限る。)及び小児食物アレルギー患者(食物アレルギー検査の結果(他の保険医療機関から提供を受けた食物アレルギー検査の結果を含む。)、食物アレルギーを持つことが明らかな9歳未満の小児に限る。)に対する小児食物アレルギー食については、入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)の特別食加算の場合と異なり、特別食に含まれる。
 なお、妊娠高血圧症候群の患者に対する減塩食は、日本高血圧学会、日本妊娠高血圧学会等の基準に準じていること。

ウ】「ア」の(ロ)の摂食機能又は嚥下機能が低下した患者とは、医師が、硬さ、付着性、凝集性などに配慮した嚥下調整食(日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類に基づく。)に相当する食事を要すると判断した患者をいう。

エ】「ア」の(ハ)の低栄養状態にある患者とは、次のいずれかを満たす患者をいう。

  • (イ)血中アルブミンが3.0g/dL以下である患者
  • (ロ)医師が栄養管理により低栄養状態の改善を要すると判断した患者

<R4 保医発0304第1号>

(15)(14)の「介護老人保健施設等」とは、次の施設をいうものとする。

ア】介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設

イ】介護老人福祉施設(介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設及び同条第27項に規定する介護老人福祉施設をいう。)

ウ】健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設

エ】介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院

<R4 保医発0304第1号>



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