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<告示>

J000 創傷処置

1 100cm未満

52点

2 100cm以上
500cm未満

60点

3 500cm以上
3,000cm未満

90点

4 3,000cm以上
6,000cm未満

160点

5 6,000cm以上

275点

注1 「1」については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。
 ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。

注2 区分番号「C109」に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料、区分番号「C112」に掲げる在宅気管切開患者指導管理料又は区分番号「C112-2」に掲げる在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者に対して行った創傷処置(熱傷に対するものを除く。)の費用は算定しない。

注3 「5」については、6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。



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<通知>

J000 創傷処置

(1)創傷処置、区分番号「J001」熱傷処置、区分番号「J001-4」重度褥瘡処置及び区分番号「J053」皮膚科軟膏処置の各号に示す範囲とは、包帯等で被覆すべき創傷面の広さ又は軟膏処置を行うべき広さをいう。

<R4 保医発0304第1号>

(2)同一疾病又はこれに起因する病変に対して創傷処置皮膚科軟膏処置又は湿布処置が行われた場合は、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さを、いずれかの処置に係る区分に照らして算定するものとし、併せて算定できない。

<R4 保医発0304第1号>

(3)同一部位に対して創傷処置皮膚科軟膏処置面皰圧出法又は湿布処置が行われた場合はいずれか1つのみにより算定し、併せて算定できない。

<R4 保医発0304第1号>

(4)区分番号「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料、区分番号「C112」在宅気管切開患者指導管理料又は区分番号「C112-2」在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、創傷処置(熱傷に対するものを除く。)、爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び穿刺排膿後薬液注入の費用は算定できない。

<R4 保医発0304第1号>

(5)手術後の患者に対する創傷処置は、その回数にかかわらず、1日につき所定点数のみにより算定する。

<R4 保医発0304第1号>

(6)複数の部位の手術後の創傷処置については、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さに該当する点数により算定する。

<R4 保医発0304第1号>

(7)中心静脈圧測定、静脈内注射、点滴注射、中心静脈注射及び植込型カテーテルによる中心静脈注射に係る穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は、別に算定できない。

<R4 保医発0304第1号>

(8)軟膏の塗布又は湿布の貼付のみの処置では算定できない。

<R4 保医発0304第1号>



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