モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。

スポンサーリンク

<告示>

J001-4 重度褥瘡処置(1日につき)

1 100cm未満

90点

2 100cm以上
500cm未満

98点

3 500cm以上
3,000cm未満

150点

4 3,000cm以上
6,000cm未満

280点

5 6,000cm以上

500点

注1 重度の褥瘡処置を必要とする患者に対して、初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号「J000」に掲げる創傷処置の例により算定する。

注2 「1」については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。
 ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。



スポンサーリンク

<通知>

J001-4 重度褥瘡処置(1日につき)

(1)皮下組織に至る褥瘡(筋肉、骨等に至る褥瘡を含む。)(DESIGN-R2020分類d2以上とする。D3,D4及びD5)に対して褥瘡処置を行った場合に算定する。

<R4 保医発0304第1号>

<一部訂正:R4/6/15>

(2)重度褥瘡処置を算定する場合は、区分番号「J000」創傷処置、区分番号「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び区分番号「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。

<R4 保医発0304第1号>



スポンサーリンク



※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




スポンサーリンク



スポンサーリンク



レセプト算定ナビ
e-診療報酬点数表TOP



スマホからは下記QRコードを
読み込んでください。

をタップして「ホーム画面に追加」




スポンサーリンク