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<告示>

三の四 医科初診料及び医科再診料の連携強化加算の施設基

他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っているものに限る。)との連携体制が確保されていること。



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<通知>

第1の5 連携強化加算

1 連携強化加算に関する施設基準

次のいずれにも該当すること。

(1)外来感染対策向上加算に係る届出を行っていること。

<R4 保医発0304第2号>

(2)当該保険医療機関が連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関に対し、過去1年間に4回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っていること。
 なお、令和5年3月31日までの間に限り、当該基準を満たすものとみなすものであること。

<R4 保医発0304第2号>

2 届出に関する事項

連携強化加算に係る届出は、別添7の様式1の5を用いること。

<R4 保医発0304第2号>



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診療報酬点数表2022
【通則】

基本診療科の施設基準等

第三
初・再診料の施設基準等

別添1
初・再診料の施設基準等





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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