<告示>
三の四 医科初診料及び医科再診料の連携強化加算の施設基
他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っているものに限る。)との連携体制が確保されていること。
スポンサーリンク
<通知>
第1の5 連携強化加算
1 連携強化加算に関する施設基準
次のいずれにも該当すること。
(1)外来感染対策向上加算に係る届出を行っていること。
<R4 保医発0304第2号>
(2)当該保険医療機関が連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関に対し、過去1年間に4回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っていること。
なお、令和5年3月31日までの間に限り、当該基準を満たすものとみなすものであること。
<R4 保医発0304第2号>
2 届出に関する事項
連携強化加算に係る届出は、別添7の様式1の5を用いること。
<R4 保医発0304第2号>