<告示>
三の五 医科初診料及び医科再診料のサーベイランス強化加算の施設基準
地域において感染防止対策に資する情報を提供する体制が整備されていること。
スポンサーリンク
<通知>
第1の6 サーベイランス強化加算
1 サーベイランス強化加算に関する施設基準
次のいずれにも該当すること。
(1)外来感染対策向上加算に係る届出を行っていること。
<R4 保医発0304第2号>
(2)院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(JSIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること。
<R4 保医発0304第2号>
2 届出に関する事項
サーベイランス強化加算に係る届出は、別添7の様式1の5を用いること。
なお、当該加算の届出については実績を要しない。
<R4 保医発0304第2号>
<一部訂正:R4/3/31>
をタップして「ホーム画面に追加」
