<告示>
三の六 医科初診料、医科再診料及び外来診療料の電子的保健医療情報活用加算の施設基準
(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)(2)の体制に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
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<通知>
第1の7 電子的保健医療情報活用加算
1 電子的保健医療情報活用加算に関する施設基準
(1)電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
<R4 保医発0304第2号>
<一部改正:R4 保医発0905第1号>
(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
<R4 保医発0304第2号>
<一部改正:R4 保医発0905第1号>
(3)オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施できる体制を有していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
<R4 保医発0304第2号>
<一部改正:R4 保医発0905第1号>
2 届出に関する事項
電子的保健医療情報活用加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
<R4 保医発0304第2号>
<一部改正:R4 保医発0905第1号>
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