<告示>
三 医科初診料に係る厚生労働大臣が定める患者
他の病院又は診療所等からの文書による紹介がない患者
(緊急その他やむを得ない事情があるものを除く。)
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<通知>
<R4 厚労省告示第55号>
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告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
他の病院又は診療所等からの文書による紹介がない患者
(緊急その他やむを得ない事情があるものを除く。)
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<通知>
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※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。
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