<告示>
六 明細書発行体制等加算の施設基準
(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行っていること。
(2)保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号。以下「療担規則」という。)第5条の2第2項及び第5条の2の2第1項に規定する明細書並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号。以下「療担基準」という。)第5条の2第2項及び第5条の2の2第1項に規定する明細書を患者に無償で交付していること。
ただし、保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第27号)附則第3条又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部を改正する件(平成28年厚生労働省告示第50号)附則第2条に規定する正当な理由に該当する場合は、療担規則第5条の2の2第1項及び療担基準第5条の2の2第1項に規定する明細書を無償で交付することを要しない。
(3)(2)の体制に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
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<通知>
第2の2 明細書発行体制等加算
1 明細書発行体制等加算に関する施設基準
(1)診療所であること。
<R4 保医発0304第2号>
(2)電子情報処理組織を使用した診療報酬請求又は光ディスク等を用いた診療報酬請求を行っていること。
<R4 保医発0304第2号>
(3)算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者に無料で交付していること。
また、その旨の院内掲示を行っていること。
<R4 保医発0304第2号>
2 届出に関する事項
明細書発行体制等加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
<R4 保医発0304第2号>
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