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<告示>

七の二 認知症地域包括診療加算の施設基準

(1)認知症地域包括診療加算1の施設基準

地域包括診療加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(2)認知症地域包括診療加算2の施設基準

地域包括診療加算2に係る届出を行っている保険医療機関であること。



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<通知>

第2の4 認知症地域包括診療加算

1 認知症地域包括診療加算1に関する基準

第2の3に掲げる地域包括診療加算1の届出を行っていること。

<R4 保医発0304第2号>

2 認知症地域包括診療加算2に関する基準

第2の3に掲げる地域包括診療加算2の届出を行っていること。

<R4 保医発0304第2号>

3 届出に関する事項

地域包括診療加算1又は2の届出を行っていればよく、認知症地域包括診療加算1又は2として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

<R4 保医発0304第2号>



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診療報酬点数表2022
【通則】

基本診療科の施設基準等

第三
初・再診料の施設基準等

別添1
初・再診料の施設基準等





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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