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<告示>

十一 歯科診療特別対応連携加算の施設基準

(1)次のいずれかに該当すること。

イ 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。

ロ 歯科医療を担当する保険医療機関であり、かつ、当該保険医療機関における歯科点数表の初診料の「注6」又は再診料の「注4」に規定する加算を算定した外来患者の月平均患者数が10人以上であること。

(2)歯科診療で特別な対応が必要である患者にとって安心で安全な歯科医療の提供を行うにつき十分な機器等を有していること。

(3)緊急時に円滑な対応ができるよう医科診療を担当する他の保険医療機関(病院に限る。)との連携体制(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う病院である保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制)が整備されていること。

(4)歯科診療を担当する他の保険医療機関との連携体制が整備されていること。



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<通知>

第5 歯科診療特別対応連携加算

1 歯科診療特別対応連携加算に関する施設基準

(1)歯科診療特別対応連携加算に関する基準における歯科診療報酬点数表の初診料の「注6」又は再診料の「注4」に規定する加算を算定している月平均外来患者数については、届出前3か月間(暦月)の数値を用いる。

<R4 保医発0304第2号>

(2)当該患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次に掲げる十分な装置・器具を有していること。

  • ア】自動体外式除細動器(AED)
  • イ】経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • ウ】酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
  • エ】救急蘇生セット

<R4 保医発0304第2号>

(3)緊急時に円滑な対応ができるよう別の医科診療を担当する病院である保険医療機関との連携体制が整備されていること。
 ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。

<R4 保医発0304第2号>

(4)別の歯科診療を担当する保険医療機関との連携体制が整備されていること。

<R4 保医発0304第2号>

2 届出に関する事項

歯科診療特別対応連携加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式4の2を用いること。

<R4 保医発0304第2号>



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診療報酬点数表2022
【通則】

基本診療科の施設基準等

第三
初・再診料の施設基準等

別添1
初・再診料の施設基準等





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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