<告示>
二 有床診療所入院基本料の施設基準
(1)有床診療所入院基本料の「注1」に規定する入院基本料の施設基準
イ 有床診療所入院基本料1の施設基準
①当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、7以上であること。
②患者に対して必要な医療を提供するために適切な機能を担っていること。
ロ 有床診療所入院基本料2の施設基準
①当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、4以上7未満であること。
②「イ」の②の基準を満たすものであること。
ハ 有床診療所入院基本料3の施設基準
①当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、1以上4未満であること。
②「イ」の②の基準を満たすものであること。
ニ 有床診療所入院基本料4の施設基準
「イ」の①の基準を満たすものであること。
ホ 有床診療所入院基本料5の施設基準
「ロ」の①の基準を満たすものであること。
ヘ 有床診療所入院基本料6の施設基準
「ハ」の①の基準を満たすものであること。
(2)有床診療所急性期患者支援病床初期加算及び有床診療所在宅患者支援病床初期加算の施設基準
イ 有床診療所急性期患者支援病床初期加算の施設基準
次のいずれかに該当すること。
①在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施しているものであること。
②急性期医療を担う診療所であること。
③緩和ケアに係る実績を有する診療所であること。
ロ 有床診療所在宅患者支援病床初期加算の施設基準
次のいずれにも該当すること。
①「イ」の①から③までのいずれかに該当すること。
②当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
(3)夜間緊急体制確保加算の施設基準
入院患者の病状の急変に備えた緊急の診療提供体制を確保していること。
(4)医師配置加算の施設基準
イ 医師配置加算1の施設基準
次のいずれにも該当すること。
①当該診療所における医師の数が、2以上であること。
②次のいずれかに該当すること。
1 在宅療養支援診療所であって、訪問診療を実施しているものであること。
2 急性期医療を担う診療所であること。
ロ 医師配置加算2の施設基準
当該診療所における医師の数が、2以上であること(「イ」に該当する場合を除く。)。
(5)看護配置加算、夜間看護配置加算及び看護補助配置加算の施設基準
イ 看護配置加算1の施設基準
当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、看護師3を含む10以上であること。
ロ 看護配置加算2の施設基準
当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、10以上であること(「イ」に該当する場合を除く。)。
ハ 夜間看護配置加算1の施設基準
当該診療所における夜間の看護職員及び看護補助者の数が、看護職員1を含む2以上であること。
ニ 夜間看護配置加算2の施設基準
当該診療所における夜間の看護職員の数が、1以上であること(「ハ」に該当する場合を除く。)。
ホ 看護補助配置加算1の施設基準
当該診療所(療養病床を除く。)における看護補助者の数が、2以上であること。
ヘ 看護補助配置加算2の施設基準
当該診療所(療養病床を除く。)における看護補助者の数が、1以上であること(「ホ」に該当する場合を除く。)。
(6)看取り加算の施設基準
当該診療所における夜間の看護職員の数が1以上であること。
(7)有床診療所入院基本料の「注9」に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
当該診療所が、有床診療所入院基本料に係る病床及び有床診療所療養病床入院基本料に係る病床の双方を有していること。
(8)栄養管理実施加算の施設基準
イ 当該保険医療機関内に、常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。
ロ 栄養管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(9)有床診療所在宅復帰機能強化加算の施設基準
在宅復帰支援を行うにつき十分な実績等を有していること。
(10)有床診療所入院基本料の「注12」に規定する介護連携加算の施設基準
介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条各号に規定する疾病を有する40歳以上65歳未満の者又は65歳以上の者の受入れにつき、十分な体制を有していること。
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<通知>
第3 診療所の入院基本料等に関する施設基準
5 有床診療所入院基本料の施設基準
(1)有床診療所入院基本料1の施設基準
ア】当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、7以上であること。
イ】次の施設基準のうち、(イ)に該当すること又は(ロ)から(ル)までのうち2つ以上に該当すること。
(イ)過去1年間に、介護保険によるリハビリテーション(介護保険法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション又は同法第8条の2第8項に規定する介護予防通所リハビリテーション)、同法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導、同条第10項に規定する短期入所療養介護、同条第23項に規定する複合型サービス、同法第8条の2第6項に規定する介護予防居宅療養管理指導若しくは同条第10項に規定する介護予防短期入所療養介護を提供した実績があること、同法第8条第29項に規定する介護医療院を併設していること、又は同法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者若しくは同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者であること。
(ロ)在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施した実績があること。
(ハ)過去1年間の急変時の入院件数が6件以上であること。
なお、「急変時の入院」とは、患者の病状の急変等による入院を指し、予定された入院は除く。
(ニ)「注6」に規定する夜間看護配置加算1又は2の届出を行っていること。
(ホ)区分番号「A001」に掲げる再診料の「注10」に規定する時間外対応加算1の届出を行っていること。
(ヘ)過去1年間の新規入院患者のうち、他の急性期医療を担う病院の一般病棟からの受入れが1割以上であること。
なお、急性期医療を担う病院の一般病棟とは、一般病棟入院基本料、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、13対1入院基本料(専門病院入院基本料に限る。)又は15対1入院基本料(専門病院入院基本料に限る。)を算定する病棟であること。
ただし、地域一般入院基本料、13対1入院基本料又は15対1入院基本料を算定する保険医療機関にあっては区分番号「A205」に掲げる救急医療管理加算の算定を行っている場合に限るものとする。
(ト)過去1年間の当該保険医療機関内における看取りの実績が2件以上であること。
(チ)過去1年間の全身麻酔、脊椎麻酔又は硬膜外麻酔(手術を実施した場合に限る。)の患者数(分娩を除く。)が30件以上であること。
(リ)区分番号「A317」に掲げる特定一般病棟入院料の「注1」に規定する厚生労働大臣が定める地域に所在する有床診療所であること。
(ヌ)過去1年間の分娩を行った総数(帝王切開を含む。)が30件以上であること。
(ル)過去1年間に、区分番号「A208」に掲げる乳幼児加算・幼児加算、区分番号「A212」に掲げる超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算又は区分番号「A221-2」に掲げる小児療養環境特別加算を算定した実績があること。
<R4 保医発0304第2号>
(2)有床診療所入院基本料2の施設基準
ア】当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、4以上7未満であること。
イ】(1)の「イ」を満たしていること。
<R4 保医発0304第2号>
(3)有床診療所入院基本料3の施設基準
ア】当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、1以上4未満であること。
イ】(1)の「イ」を満たしていること。
<R4 保医発0304第2号>
(4)有床診療所入院基本料4の施設基準
(1)の「ア」を満たしていること。
<R4 保医発0304第2号>
(5)有床診療所入院基本料5の施設基準
(2)の「ア」を満たしていること。
<R4 保医発0304第2号>
(6)有床診療所入院基本料6の施設基準
(3)の「ア」を満たしていること。
<R4 保医発0304第2号>
6 有床診療所入院基本料1、2、4又は5の届出をしている診療所にあっては、看護師を1人以上配置することが望ましいこと。
<R4 保医発0304第2号>
8 有床診療所急性期患者支援病床初期加算及び有床診療所在宅患者支援病床初期加算の施設基準
(1)有床診療所急性期患者支援病床初期加算の施設基準
次のいずれかに該当すること。
ア】在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施した実績があること。
イ】全身麻酔、脊椎麻酔又は硬膜外麻酔(手術を実施した場合に限る。)の患者数が年間30件以上であること。
ウ】救急病院等を定める省令に基づき認定された救急診療所であること。
エ】「救急医療対策の整備事業について」に規定された在宅当番医制又は病院群輪番制に参加している有床診療所であること。
オ】区分番号「B001」の「22」に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料を算定していること。
カ】「注6」に規定する夜間看護配置加算1又は2を算定しており、夜間の診療応需態勢を確保していること。
<R4 保医発0304第2号>
(2)有床診療所在宅患者支援病床初期加算の施設基準
ア】(1)の「ア」から「カ」までのいずれかに該当すること。
イ】当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
なお、令和4年3月31日時点で、現に有床診療所入院基本料の届出を行っている診療所にあっては、令和4年9月30日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。
<R4 保医発0304第2号>
7 夜間(当該診療所が診療応需の態勢を解除している時間帯で概ね午後6時から午前8時までをいう。)における緊急時の体制を整備することとし、看護要員を1人以上配置していること。
<R4 保医発0304第2号>
9 医師配置加算の施設基準
(1)医師配置加算1については、次のいずれかに該当する診療所であること。
ア】在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施した実績があること。
イ】全身麻酔、脊椎麻酔又は硬膜外麻酔(手術を実施した場合に限る。)の患者数が年間30件以上であること。
ウ】救急病院等を定める省令に基づき認定された救急診療所であること。
エ】「救急医療対策の整備事業について」に規定された在宅当番医制又は病院群輪番制に参加している有床診療所であること。
オ】区分番号「B001」の「22」に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料を算定していること。
カ】「注6」に規定する夜間看護配置加算1又は2を算定しており、夜間の診療応需態勢を確保していること。
<R4 保医発0304第2号>
(2)施設基準に係る当該有床診療所における医師数は、常勤の医師(週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週32時間以上である者をいう。)の他、非常勤医師の実労働時間数を常勤換算し算入することができる。
<R4 保医発0304第2号>
10 看護配置に係る加算の施設基準
(1)看護配置加算1については、看護職員の数が、看護師3名を含む10名以上であること。
<R4 保医発0304第2号>
(2)看護配置加算2については、看護職員の数が10名以上であること。
ただし、看護配置加算1に該当する場合を除く。
<R4 保医発0304第2号>
(3)夜間看護配置加算1については、夜間の看護要員の数が、看護職員1名を含む2名以上であること。
なお、2名のうち1名は当直で良いが、看護職員が1名のみである場合には、当該看護職員については当直によることはできないものであること。
<R4 保医発0304第2号>
(4)夜間看護配置加算2については、夜間の看護職員の数が1名以上であること。
ただし、夜間看護配置加算1に該当する場合を除く。
なお、当該看護職員については、当直でも良い。
<R4 保医発0304第2号>
(5)看護配置加算1と看護配置加算2は併算定できないものであること。
また、夜間看護配置加算1と夜間看護配置加算2も同様に併算定できないものであること。
<R4 保医発0304第2号>
11 看護補助配置加算の施設基準
(1)看護補助配置加算1については、当該診療所(療養病床を除く。)における看護補助者の数が2名以上であること。
<R4 保医発0304第2号>
(2)看護補助配置加算2については、当該診療所(療養病床を除く。)における看護補助者の数が1名であること。
<R4 保医発0304第2号>
(3)看護補助配置加算1と看護補助配置加算2は併算定できないものであること。
<R4 保医発0304第2号>
12 看取り加算の施設基準
当該診療所における夜間の看護職員の数が1以上であること。
ただし、有床診療所入院基本料と有床診療所療養病床入院基本料のいずれも届け出ている保険医療機関においては、届出を行っているいずれかの病床で夜間の看護職員の数が1以上であること。
<R4 保医発0304第2号>
13 栄養管理実施加算の基準
栄養管理を担当する常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。
<R4 保医発0304第2号>
20 有床診療所入院基本料の「注11」に規定する在宅復帰機能強化加算の施設基準
次の施設基準を全て満たしていること。
(1)有床診療所入院基本料1、有床診療所入院基本料2又は有床診療所入院基本料3を届け出ている保険医療機関であること。
<R4 保医発0304第2号>
(2)次のいずれにも適合すること。
ア】当該病床から退院した患者に占める在宅に退院した患者の割合が7割以上であり、その割合は、次の(イ)に掲げる数を(ロ)に掲げる数で除して算出するものであること。
なお、在宅に退院した患者とは、他の保険医療機関へ転院した患者及び介護老人保健施設に入所する患者を除く患者をいい、退院した患者の在宅での生活が1月以上継続する見込みであることを確認できる患者をいう。
- (イ)直近6月間に退院した患者(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、在宅に退院した患者数
- (ロ)直近6か月間に退院した患者数
(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除き、他の保険医療機関へ転院した者等を含む。ただし、病状の急性増悪等により、他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。)での治療が必要になり転院した患者を除く。なお、当該患者の数及び各患者の症状詳記の一覧を、届出の際に添付すること。)
イ】在宅に退院した患者の退院後1月以内に、当該患者の在宅における生活が1月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。
なお、当該確認は、当該保険医療機関の職員が当該患者の居宅を訪問すること、当該保険医療機関が在宅療養を担当する保険医療機関から情報提供を受けること、又は当該患者が当該保険医療機関を受診した際に情報提供を受けることによって行うことを原則とするが、当該患者の居宅が遠方にある場合等、これらの方法によりがたい場合には、電話等により確認することができる。
<R4 保医発0304第2号>
(3)平均在院日数が90日以内であること。
<R4 保医発0304第2号>
22 有床診療所入院基本料の「注12」に規定する介護連携加算1の施設基準
次の施設基準を全て満たしていること。
(1)有床診療所入院基本料1又は有床診療所入院基本料2を届け出ている保険医療機関であること。
<R4 保医発0304第2号>
(2)「5」の(1)の「イ」の(イ)を満たしていること。
<R4 保医発0304第2号>
23 有床診療所入院基本料の「注12」に規定する介護連携加算2の施設基準
次の施設基準を全て満たしていること。
(1)有床診療所入院基本料3を届け出ている保険医療機関であること。
<R4 保医発0304第2号>
(2)「5」の(1)の「イ」の(イ)を満たしていること。
<R4 保医発0304第2号>
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