<告示>
九 特殊疾患入院施設管理加算の施設基準
(1)重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等をおおむね7割以上入院させている一般病棟、精神病棟又は有床診療所(一般病床に限る。以下この号において同じ。)であること。
(2)当該病棟又は当該有床診療所において、1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟又は当該有床診療所の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。
ただし、当該病棟又は当該有床診療所において、1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟又は当該有床診療所における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員1を含む2以上であることとする。
なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、1日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が200又はその端数を増すごとに1に相当する数以下であること。
(3)当該有床診療所において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該有床診療所の入院患者の数が15又はその端数を増すごとに1以上であること。
ただし、当該有床診療所において、1日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該有床診療所における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であることとする。
(4)当該有床診療所において、看護職員の最小必要数の4割以上が看護師であること。
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<通知>
第5 特殊疾患入院施設管理加算
1 特殊疾患入院施設管理加算に関する施設基準
(1)病院である保険医療機関の一般病棟(障害者施設等一般病棟に限る。)、精神病棟又は有床診療所(一般病床に限る。)を単位とすること。
<R4 保医発0304第2号>
(2)当該病棟又は当該有床診療所(一般病床に限る。)における直近1か月間の入院患者数の概ね7割以上が、重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者であること。
<R4 保医発0304第2号>
(3)重度の意識障害者とは、次に掲げる者をいう。
- ア】意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者
- イ】無動症の患者
(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
<R4 保医発0304第2号>
(4)神経難病患者とは、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎又はもやもや病(ウイリス動脈輪閉塞症)に罹患している患者をいう。
<R4 保医発0304第2号>
2 届出に関する事項
特殊疾患入院施設管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式19及び様式20を用いること。
また、当該管理の行われる病棟又は有床診療所(一般病床に限る。)の平面図を添付すること。
<R4 保医発0304第2号>