<告示>
二十一の三 無菌治療室管理加算の施設基準
(1)無菌治療室管理加算1の施設基準
室内を無菌の状態に保つために十分な体制が整備されていること。
(2)無菌治療室管理加算2の施設基準
室内を無菌の状態に保つために適切な体制が整備されていること。
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<通知>
第12の3 無菌治療室管理加算
1 無菌治療室管理加算に関する施設基準
(1)無菌治療室管理加算1に関する施設基準
ア】当該保険医療機関において自家発電装置を有していること。
イ】滅菌水の供給が常時可能であること。
ウ】個室であること。
エ】室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス6以上であること。
オ】当該治療室の空調設備が垂直層流方式、水平層流方式又はその双方を併用した方式であること。
<R4 保医発0304第2号>
(2)無菌治療室管理加算2に関する施設基準
ア】室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス7以上であること。
イ】(1)の「ア」及び「イ」を満たしていること。
<R4 保医発0304第2号>
2 届出に関する事項
(1)無菌治療室管理加算1及び無菌治療室管理加算2の施設基準に係る届出は、別添7の様式26の2を用いること。
<R4 保医発0304第2号>
(2)当該保険医療機関の平面図(当該届出に係る自家発電装置が分かるもの)を添付すること。
<R4 保医発0304第2号>
(3)当該届出に係る病棟の平面図(当該届出に係る病室が明示されており、滅菌水の供給場所及び空調設備の概要が分かるもの)を添付すること。
<R4 保医発0304第2号>
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