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<告示>

二十一の三 無菌治療室管理加算の施設基準

(1)無菌治療室管理加算1の施設基準

室内を無菌の状態に保つために十分な体制が整備されていること。

(2)無菌治療室管理加算2の施設基準

室内を無菌の状態に保つために適切な体制が整備されていること。



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<通知>

第12の3 無菌治療室管理加算

1 無菌治療室管理加算に関する施設基準

(1)無菌治療室管理加算1に関する施設基準

ア】当該保険医療機関において自家発電装置を有していること。

イ】滅菌水の供給が常時可能であること。

ウ】個室であること。

エ】室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス6以上であること。

オ】当該治療室の空調設備が垂直層流方式、水平層流方式又はその双方を併用した方式であること。

<R4 保医発0304第2号>

(2)無菌治療室管理加算2に関する施設基準

ア】室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス7以上であること。

イ】(1)の「ア」及び「イ」を満たしていること。

<R4 保医発0304第2号>

2 届出に関する事項

(1)無菌治療室管理加算1及び無菌治療室管理加算2の施設基準に係る届出は、別添7の様式26の2を用いること。

<R4 保医発0304第2号>

(2)当該保険医療機関の平面図(当該届出に係る自家発電装置が分かるもの)を添付すること。

<R4 保医発0304第2号>

(3)当該届出に係る病棟の平面図(当該届出に係る病室が明示されており、滅菌水の供給場所及び空調設備の概要が分かるもの)を添付すること。

<R4 保医発0304第2号>



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