モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。

スポンサーリンク

<告示>

三十一 ハイリスク妊娠管理加算の施設基準等

(1)ハイリスク妊娠管理加算の施設基準

イ 産婦人科又は産科を標榜する保険医療機関であること。

ロ 当該保険医療機関内に専ら産婦人科又は産科に従事する医師が1名以上配置されていること。

ハ 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること。

(2)ハイリスク妊娠管理加算の対象患者

妊婦であって、別表第六の三に掲げるもの



スポンサーリンク

<通知>

第22の2 ハイリスク妊娠管理加算

1 ハイリスク妊娠管理加算に関する施設基準

(1)産婦人科又は産科を標榜する保険医療機関であること。

<R4 保医発0304第2号>

(2)当該保険医療機関内に、専ら産婦人科又は産科に従事する医師が、1名以上配置されていること。

<R4 保医発0304第2号>

(3)緊急の分娩に対応できる十分な体制及び設備を有していること。

<R4 保医発0304第2号>

(4)公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること。

<R4 保医発0304第2号>

2 届出に関する事項

ハイリスク妊娠管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式38を用いること。

<R4 保医発0304第2号>



スポンサーリンク



※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




スポンサーリンク



スポンサーリンク



レセプト算定ナビ
e-診療報酬点数表TOP



スマホからは下記QRコードを
読み込んでください。

をタップして「ホーム画面に追加」


e-診療報酬点数表 デスクトップ版


スポンサーリンク



スポンサーリンク