<告示>
三十三の七 精神科救急搬送患者地域連携受入加算の施設基準
(1)救急患者の転院体制について、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算に係る届出を行っている保険医療機関との間であらかじめ協議を行っていること。
(2)精神科救急搬送患者地域連携紹介加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
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<通知>
第24の6 精神科救急搬送患者地域連携受入加算
1 精神科救急搬送患者地域連携受入加算に関する施設基準
(1)精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定する紹介元の保険医療機関と精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定する受入先の保険医療機関とが、精神科救急患者の転院体制についてあらかじめ協議を行って連携していること。
<R4 保医発0304第2号>
(2)区分番号「A103」精神病棟入院基本料、区分番号「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料、区分番号「A312」精神療養病棟入院料又は区分番号「A314」認知症治療病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
<R4 保医発0304第2号>
(3)精神科救急搬送患者地域連携紹介加算の届出を行っていない保険医療機関であること。
<R4 保医発0304第2号>
2 届出に関する事項
精神科救急搬送患者地域連携受入加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式39の3を用いること。
<R4 保医発0304第2号>
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