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<告示>

三十五の五 データ提出加算の施設基準

(1)データ提出加算1及び3の施設基準

イ 診療録管理体制加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
 ただし、回復期リハビリテーション病棟入院料又は地域包括ケア病棟入院料のいずれか又はその両方特定入院料(特定一般病棟入院料を除く。)のみの届出を行う保険医療機関にあっては、本文の規定にかかわらず、の(1)又は(2)を満たすものであること。

ロ 入院患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。

(2)データ提出加算2及び4の施設基準

イ 診療録管理体制加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
 ただし、回復期リハビリテーション病棟入院料又は地域包括ケア病棟入院料のいずれか又はその両方特定入院料(特定一般病棟入院料を除く。)のみの届出を行う保険医療機関にあっては、本文の規定にかかわらず、の(1)又は(2)を満たすものであること。

ロ 入院患者及び外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。

(3)提出データ評価加算の施設基準

イ データ提出加算「2」の「ロ」又は「4」の「ロ」に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。

ロ 診療内容に関する質の高いデータが継続的かつ適切に提出されていること。



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<通知>

第26の4 データ提出加算

1 データ提出加算の施設基準

(1)区分番号「A207」診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
 ただし、次の「ア」から「カ」のいずれか特定入院料(区分番号「A317」特定一般病棟入院料を除く。)のみの届出を行う保険医療機関にあっては、区分番号「A207」診療録管理体制加算1又は2の施設基準を満たしていれば足りること。

  • ア】特殊疾患入院医療管理料
  • イ】回復期リハビリテーション病棟入院料
  • ウ】地域包括ケア病棟入院料
  • エ】特殊疾患病棟入院料
  • オ】緩和ケア病棟入院料
  • カ】精神科救急急性期医療入院料

<R4 保医発0304第2号>

<一部訂正:R4/3/31>

(2)厚生労働省が毎年実施する「DPC導入の影響評価に係る調査(特別調査を含む。)」(以下「DPC調査」という。)に適切に参加できる体制を有すること。
 また、厚生労働省保険局医療課及びDPC調査事務局と常時電子メール及び電話での連絡可能な担当者を必ず2名指定すること。

<R4 保医発0304第2号>

(3)DPC調査に適切に参加し、DPC調査に準拠したデータを提出すること。
 なお、データ提出加算1及び3にあっては、入院患者に係るデータを、データ提出加算2及び4にあっては、入院患者に係るデータに加え、外来患者に係るデータを提出すること。

<R4 保医発0304第2号>

(4)「適切なコーディングに関する委員会」(以下「コーディング委員会」という。)を設置し、年2回以上当該委員会を開催すること。
 コーディング委員会とは、標準的な診断及び治療方法について院内で周知を徹底し、適切なコーディング(適切な国際疾病分類に基づく適切な疾病分類等の決定をいう。)を行う体制を確保することを目的として設置するものとし、コーディングに関する責任者の他に少なくとも診療部門に所属する医師、薬剤部門に所属する薬剤師及び診療録情報を管理する部門又は診療報酬の請求事務を統括する部門に所属する診療記録管理者を構成員とする委員会のことをいう。
 なお、病院内の他の委員会において、目的及び構成員等がコーディング委員会の要件を満たしている場合には、当該委員会をコーディング委員会と見なすことができる。
 ただし、当該委員会の設置規定等に適切なコーディングに関する事項を明記し、適切なコーディングに関するテーマについて、年2回以上、委員会を開催しなければならない。

<R4 保医発0304第2号>

2 データ提出に関する事項

(1)データの提出を希望する保険医療機関(DPC対象病院又はDPC準備病院である病院を除く)は、令和4年5月20日、8月22日、11月21日、令和5年2月20日、5月22日、8月21日、11月20日又は令和6年2月20日までに別添7の様式40の5について、地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療課長へ届出すること。

<R4 保医発0304第2号>

(2)(1)の届出を行った保険医療機関は、当該届出の期限となっている月の翌月から起算して2か月分のデータ(例として、令和4年7月に届出を行った場合は、令和4年8月22日の期限に合わせた届出となるため、試行データは令和4年9月及び10月の2か月分となる。)(以下「試行データ」という。)を厚生労働省が提供するチェックプログラムにより作成し、DPC導入の影響評価に係る調査実施説明資料(以下「調査実施説明資料」という。)に定められた方法に従って厚生労働省保険局医療課が別途通知する期日までに厚生労働省がDPC調査の一部事務を委託するDPC調査事務局(以下「DPC調査事務局」という。)へ提出すること。

<R4 保医発0304第2号>

(3)試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機関として、厚生労働省保険局医療課より事務連絡(以下「データ提出事務連絡」という。)を「1」の(2)の担当者宛てに電子メールにて発出する。
 なお、当該連絡のあった保険医療機関においては、この連絡以後、データ提出加算の届出を行うことが可能となる。

<R4 保医発0304第2号>

3 提出データ評価加算に関する事項

(1)データ提出加算「2」の「ロ」又は「4」の「ロ」の届出を行っていること。

<R4 保医発0304第2号>

(2)診療内容に関する質の高いデータが継続的かつ適切に提出されているものとして、次のいずれにも該当すること。

ア】当該加算を算定する月の前6か月間に1度もデータ提出の遅延等がないこと。

イ】当該加算を算定する月の前月以前に提出した直近3か月分のデータ及び提出データと同じ期間における未コード化傷病名の割合の基準を満たすこと。

<R4 保医発0304第2号>

(3)(2)のデータ提出の遅延等とは、調査実施説明資料に定められた期日までに、当該医療機関のデータについて、DPC調査事務局宛てに提出されていない場合(提出時刻が確認できない手段等、調査実施説明資料にて定められた方法以外で提出された場合を含む。)、提出されたデータが調査実施説明資料に定められた提出すべきデータと異なる内容であった場合(データが格納されていない空の媒体が提出された場合を含む。)をいう(第26の4において同じ。)。

<R4 保医発0304第2号>

(4)(2)の「イ」に規定する未コード化傷病名の割合の基準を満たす場合とは、次のいずれにも該当する場合をいう。

  • ア】調査実施説明資料に定められた様式1へ入力されたレセプト電算処理用の傷病名コードの総数に対する未コード化傷病名のコード(レセプト電算処理用の傷病名コード:0000999)の割合が2%未満
  • イ】調査実施説明資料において定められた外来EFファイルへ入力された傷病名コードの総数に対する未コード化傷病名のコード(レセプト電算処理用の傷病名コード:0000999)の割合が2%未満
  • ウ】医科の全ての診療報酬明細書(DPC対象病院においては、入院、入院外及びDPCを、DPC対象病院以外の病院においては、入院及び入院外)に記載された傷病名コードの総数に対する未コード化傷病名のコード(レセプト電算処理用の傷病名コード:0000999)の割合が10%未満

<R4 保医発0304第2号>

4 届出に関する事項

(1)データ提出加算の施設基準に係る届出は別添7の様式40の7を用いること。

<R4 保医発0304第2号>

(2)入院患者に係るデータを提出する場合はデータ提出加算1及び3、入院患者に係るデータに加え、外来患者に係るデータを提出する場合はデータ提出加算2及び4を届け出ること。
 なお、データ提出加算1及び3の届出を行っている保険医療機関が、新たに外来患者に係るデータを提出するものとしてデータ提出加算2及び4の届出を行うことは可能である。
 ただし、データ提出加算2及び4の届出を行っている保険医療機関が外来患者に係るデータを提出しないものとして、データ提出加算1及び3へ届出を変更することはできない。

<R4 保医発0304第2号>

(3)各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切なデータ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算定できないこと。

<R4 保医発0304第2号>

(4)データ提出を取りやめる場合、「1」の基準を満たさなくなった場合及び(3)に該当した場合については、別添7の様式40の8を提出すること。
 なお、様式40の8を提出しデータ提出加算に係る届出を辞退した場合、当該加算の届出が施設基準の1つとなっている入院基本料等も算定できなくなること。

<R4 保医発0304第2号>

(5)(4)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、「2」の手続きより開始すること。

<R4 保医発0304第2号>

(6)基本診療料の施設基準等第十一の「十」に掲げる、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由がある場合とは、電子カルテシステムを導入していない場合や厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に規定する物理的安全対策や技術的安全対策を講ずることが困難である場合等が該当する。

<R4 保医発0304第2号>

<一部訂正:R4/3/31>



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