<告示>
七 一類感染症患者入院医療管理料の施設基準等
(1)一類感染症患者入院医療管理料の施設基準
イ 病院の治療室を単位として行うものであること。
ロ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が2又はその端数を増すごとに1以上であること。
(2)一類感染症患者入院医療管理料の対象患者
別表第八に掲げる患者
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<通知>
<R4 厚労省告示第55号>
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<告示>
イ 病院の治療室を単位として行うものであること。
ロ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が2又はその端数を増すごとに1以上であること。
別表第八に掲げる患者
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<通知>
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