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<告示>

七 一類感染症患者入院医療管理料の施設基準等

(1)一類感染症患者入院医療管理料の施設基準

イ 病院の治療室を単位として行うものであること。

ロ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が又はその端数を増すごとに1以上であること。

(2)一類感染症患者入院医療管理料の対象患者

別表第八に掲げる患者



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<通知>

第8 一類感染症患者入院医療管理料

1 一類感染症患者入院医療管理料に関する施設基準

当該治療室を有する医療機関は感染症法第6条第13項に規定する特定感染症指定医療機関又は同法第6条第14項に規定する第一種感染症指定医療機関であること。

<R4 保医発0304第2号>

2 届出に関する事項

一類感染症患者入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9様式20及び様式46を用いること。
 この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式20を省略することができること。

<R4 保医発0304第2号>



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