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<告示>

別表第三 看護配置基準の計算対象としない治療室、病室又は専用施設

救命救急入院料に係る治療室

特定集中治療室管理料に係る治療室

ハイケアユニット入院医療管理料に係る治療室

脳卒中ケアユニット入院医療管理料に係る治療室

小児特定集中治療室管理料に係る治療室

新生児特定集中治療室管理料に係る治療室

総合周産期特定集中治療室管理料に係る治療室

新生児治療回復室入院医療管理料に係る治療室

一類感染症患者入院医療管理料に係る治療室

短期滞在手術等基本料1に係る回復室

十一

外来腫瘍化学療法診療料又は外来化学療法加算に係る専用施設



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