一の二 特定疾患療養管理料の「注5」に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
<R4 厚労省告示第56号>
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<告示>
平成27年総務省告示第35号(統計法第28条の規定に基づき、疾病、傷害及び死因に関する分類を定める件)の「6(1)基本分類表」(以下「分類表」という。)に規定する疾病のうち別表第一に掲げる疾病
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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<通知>
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発0304第2号)別添1の第1に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
<R4 保医発0304第3号>
特定疾患療養管理料の「注5」に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、特定疾患療養管理料の「注5」として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
<R4 保医発0304第3号>
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