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<告示>

(1)ウイルス疾患指導料の「注2」に規定する施設基準

イ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の医師が配置されていること。

ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の看護師が配置されていること。

ハ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な専任の薬剤師が配置されていること。

ニ 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ホ 当該療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。

(1)の2 ウイルス疾患指導料の「注3」に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。



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<通知>

第1の2 ウイルス疾患指導料

1 ウイルス疾患指導料の「注2」に規定する加算に関する施設基準

(1)HIV感染者の診療に従事した経験を5年以上有する専任の医師が1名以上配置されていること。

<R4 保医発0304第3号>

(2)HIV感染者の看護に従事した経験を2年以上有する専任の看護師が1名以上配置されていること。

<R4 保医発0304第3号>

(3)HIV感染者の服薬指導を行う専任の薬剤師が1名以上配置されていること。

<R4 保医発0304第3号>

(4)社会福祉士又は精神保健福祉士が1名以上勤務していること。

<R4 保医発0304第3号>

(5)プライバシーの保護に配慮した診察室及び相談室が備えられていること。

<R4 保医発0304第3号>

2 ウイルス疾患指導料の「注3」に関する施設基準

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添1の第1の「1」に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。

<R4 保医発0304第3号>

3 届出に関する事項

(1)ウイルス疾患指導料の「注2」に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式1を用いること。

<R4 保医発0304第3号>

(2)「1」の(1)から(3)までに掲げる医師、看護師、薬剤師及び「1」の(4)に掲げる社会福祉士又は精神保健福祉士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。

<R4 保医発0304第3号>

(3)ウイルス疾患指導料の「注3」に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、ウイルス疾患指導料として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

<R4 保医発0304第3号>



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診療報酬点数表2022
【通則】

特掲診療科の施設基準等

特掲診療料の施設基準
【通則】

第三 / 別添1
医学管理等

二 特定疾患治療管理料に規定する施設基準等





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