モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。

スポンサーリンク

<告示>

(6)外来栄養食事指導料の「注2」に規定する施設基準

イ 連携充実加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ロ 外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対する栄養食事指導を行うにつき、十分な体制が確保されていること。

(6)の2 外来栄養食事指導料及び入院栄養食事指導料の対象患者

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表第三に掲げる特別食を必要とする患者、がん患者、摂食機能若しくは嚥下機能が低下した患者又は低栄養状態にある患者

(6)の2の2 外来栄養食事指導料の「注3」に規定する施設基準

悪性腫瘍の患者の栄養管理に係る専門の研修を修了し、当該患者の栄養管理を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤の管理栄養士が配置されていること。



スポンサーリンク

<通知>

第1の6 外来栄養食事指導料

1 外来栄養食事指導料の「注2」に規定する施設基準

(1)外来化学療法を実施するための専用のベッド(点滴注射による化学療法を実施するに適したリクライニングシート等を含む。)を有する治療室を保有し、外来化学療法を実施している保険医療機関に5年以上勤務し、栄養管理(悪性腫瘍患者に対するものを含む。)に係る3年以上の経験を有する専任の常勤管理栄養士が1人以上配置されていること。

<R4 保医発0304第3号>

(2)(1)に掲げる管理栄養士は、医療関係団体等が実施する悪性腫瘍に関する栄養管理方法等の習得を目的とした研修を修了していることが望ましい。

<R4 保医発0304第3号>

2 外来栄養食事指導料の「注3」に規定する施設基準

(1)悪性腫瘍の栄養管理に関する研修を修了し、かつ、栄養管理(悪性腫瘍患者に対するものを含む。)に係る3年以上の経験を有する専任の常勤の管理栄養士が配置されていること。

<R4 保医発0304第3号>

(2)(1)に掲げる悪性腫瘍の栄養管理に関する研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。

ア】医療関係団体等が実施する300時間以上の研修であること。

イ】悪性腫瘍の栄養管理のための専門的な知識・技術を有する管理栄養士の養成を目的とした研修であること。
 なお、当該研修には、次の内容を含むものであること。

  • (イ)栄養アセスメント・栄養評価結果に基づいた栄養管理

    (栄養スクリーニング、栄養アセスメント、計画の作成、栄養介入、栄養モニタリング及び再評価等)

  • (ロ)フードサービスマネジメント

    (病態に合わせた食事の調整等)

  • (ハ)栄養食事指導の実践

    (患者等への支援、病態、治療に合わせた指導等)

  • (ニ)症状と栄養管理

    (各症状と栄養アセスメント、適切な栄養・食事療法の提案と実施、モニタリングと再評価等)

  • (ホ)がん臨床検査の理解
  • (ヘ)術前・術後の栄養管理
  • (ト)がん放射線療法の栄養管理

    (治療法の理解、消化吸収機能への影響、有害事象に対する栄養・食事療法等)

  • (チ)がん化学療法時の栄養管理

    (治療法の理解、支持療法、予測される副作用等と栄養食事療養等)

  • (リ)がん治療で用いられる薬剤の理解と食事への影響
  • (ヌ)がん患者の心の動きと栄養管理
  • (ル)地域医療連携の取り組み、在宅支援

    (地域での栄養管理のあり方、栄養連携の実際、栄養情報提供書の活用)

  • (ヲ)チームアプローチの実際等
  • (ワ)栄養マネジメントとリーダーシップ

    (栄養マネジメントの企画運営等)

  • (カ)症例検討の手法

<R4 保医発0304第3号>

3 届出に関する事項

外来栄養食事指導料の「注2」及び「注3」に規定する施設基準に係る届出は、別添2の様式1の2を用いること。

<R4 保医発0304第3号>



スポンサーリンク

診療報酬点数表2022
【通則】

特掲診療科の施設基準等

特掲診療料の施設基準
【通則】

第三 / 別添1
医学管理等

二 特定疾患治療管理料に規定する施設基準等





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




スポンサーリンク



スポンサーリンク



レセプト算定ナビ
e-診療報酬点数表TOP



スマホからは下記QRコードを
読み込んでください。

をタップして「ホーム画面に追加」


e-診療報酬点数表 デスクトップ版


スポンサーリンク



スポンサーリンク