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<告示>

(9)糖尿病合併症管理料の施設基準

イ 当該保険医療機関内に糖尿病足病変の指導を担当する専任の常勤医師(当該指導について相当な経験を有するものに限る。)が配置されていること。

ロ 当該保険医療機関内に糖尿病足病変の指導を担当する専任の看護師(当該指導について相当な経験を有し、かつ、当該指導に係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。



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<通知>

第4 糖尿病合併症管理料

1 糖尿病合併症管理料に関する施設基準

(1)当該保険医療機関内に糖尿病治療及び糖尿病足病変の診療に従事した経験を5年以上有する専任の常勤医師が1名以上配置されていること。
 なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(糖尿病治療及び糖尿病足病変の診療に従事した経験を5年以上有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

<R4 保医発0304第3号>

(2)当該保険医療機関内に糖尿病足病変患者の看護に従事した経験を5年以上有する専任の看護師であって、糖尿病足病変の指導に係る適切な研修を修了した者が1名以上配置されていること。
 なお、ここでいう適切な研修とは、次のものをいうこと。

ア】国又は医療関係団体等(糖尿病重症化予防(フットケア)研修を行っている日本糖尿病教育・看護学会等)が主催する研修であること。

イ】糖尿病患者へのフットケアの意義・基礎知識、糖尿病足病変に対する評価方法、フットケア技術、セルフケア支援及び事例分析・評価等の内容が含まれるものであること。

ウ】糖尿病足病変に関する患者指導について十分な知識及び経験のある看護師等が行う演習が含まれるものであること。

エ】通算して16時間以上のものであること。

<R4 保医発0304第3号>

2 届出に関する事項

糖尿病合併症管理料の施設基準に係る届出は、別添2の2を用いること。

<R4 保医発0304第3号>



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診療報酬点数表2022
【通則】

特掲診療科の施設基準等

特掲診療料の施設基準
【通則】

第三 / 別添1
医学管理等

二 特定疾患治療管理料に規定する施設基準等





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