(11)の2 がん性疼痛緩和指導管理料の「注3」に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
<R4 厚労省告示第56号>
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<告示>
当該保険医療機関内に緩和ケアを担当する医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)(緩和ケアに係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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<通知>
当該保険医療機関内に、緩和ケアの経験を有する医師が配置されていること。
なお、緩和ケアの経験を有する医師とは、次に掲げるいずれかの研修を修了した者であること。
(平成29年度までに開催したものであって、「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」に準拠したものを含む。)
<R4 保医発0304第3号>
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添1の第1の「1」に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
<R4 保医発0304第3号>
(1)がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の2を用いること。
<R4 保医発0304第3号>
(2)がん性疼痛緩和指導管理料の「注3」に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、がん性疼痛緩和指導管理料の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
<R4 保医発0304第3号>
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