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<告示>

三 小児科外来診療料の「注2」に規定する厚生労働大臣が定める薬剤

パリビズマブ

三の二 小児科外来診療料の「注4」に規定する小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準

(1)抗菌薬の適正な使用を推進するための体制が整備されていること。

(2)当該保険医療機関が病院の場合にあっては、データ提出加算2に係る届出を行っていること。



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<通知>

第5 小児科外来診療料

1 小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準

薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(平成28年4月5日 国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議)に位置づけられた「地域感染症対策ネットワーク(仮称)」に係る活動に参加し、又は感染症にかかる研修会等に定期的に参加していること。

<R4 保医発0304第3号>

2 小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準の届出に関する事項

当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

<R4 保医発0304第3号>



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