<告示>
四の八の二 認知症地域包括診療料の施設基準
(1)認知症地域包括診療料1の施設基準
地域包括診療料1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2)認知症地域包括診療料2の施設基準
地域包括診療料2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
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<通知>
<R4 厚労省告示第56号>
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<告示>
地域包括診療料1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
地域包括診療料2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
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<通知>
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