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<告示>

十の二の四 連携強化診療情報提供料の施設基準等

(1)連携強化診療情報提供料の「注1」に規定する施設基準

当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。

(2)連携強化診療情報提供料の「注1」に規定する他の保険医療機関の基準

次のいずれかに係る届出を行っていること。

イ 区分番号「A001」の「注12」に規定する地域包括診療加算

ロ 区分番号「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料

ハ 区分番号「B001-2-11」に掲げる小児かかりつけ診療料

ニ 区分番号「C002」に掲げる在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所(医科点数表区分番号「B004」に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。以下同じ。)又は在宅療養支援病院(区分番号「C000」に掲げる往診料の「注1」に規定する在宅療養支援病院をいう。以下同じ。)に限る。)

ホ 区分番号「C002-2」に掲げる施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)

(3)連携強化診療情報提供料の「注3」に規定する施設基準

イ 当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。

ロ 次のいずれかに係る届出を行っていること。

①区分番号「A001」の「注12」に規定する地域包括診療加算

②区分番号「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料

③区分番号「B001-2-11」に掲げる小児かかりつけ診療料

④区分番号「C002」に掲げる在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)

⑤区分番号「C002-2」に掲げる施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)

(4)連携強化診療情報提供料の「注4」に規定する施設基準

イ 当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。

ロ 次のいずれかの指定を受けている保険医療機関であること。

①難病診療連携拠点病院又は難病診療分野別拠点病院(難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病の患者に係る場合に限る。)

②てんかん支援拠点病院(てんかんの患者に係る場合に限る。)

(5)連携強化診療情報提供料の「注5」に規定する施設基準
(診療報酬の算定方法別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)においては「注3」)

当該保険医療機関内に妊娠中の患者の診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。



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<通知>

第12の1の3 連携強化診療情報提供料

1 連携強化診療情報提供料の「注1」に関する施設基準

当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。

<R4 保医発0304第3号>

(1)当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。

<R4 保医発0304第3号>

(2)敷地内禁煙を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。

<R4 保医発0304第3号>

(3) 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。

<R4 保医発0304第3号>

(4) 緩和ケア病棟入院料、精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料を算定している病棟を有する場合は、敷地内に喫煙所を設けても差し支えない。

<R4 保医発0304第3号>

(5) 敷地内に喫煙所を設ける場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないことを必須とし、さらに、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めること。
 喫煙可能区域を設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措置を講ずる。
 例えば、喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する等の措置を行うこと。

<R4 保医発0304第3号>

2 連携強化診療情報提供料の「注3」に関する施設基準

当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、「1」を満たすこと。

<R4 保医発0304第3号>

3 連携強化診療情報提供料の「注4」に関する施設基準

(1)当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、「1」を満たすこと。

<R4 保医発0304第3号>

(2)次のいずれかの指定を受けている保険医療機関であること。

  • ア】難病診療連携拠点病院又は難病診療分野別拠点病院

    (難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者に係る場合に限る。)

  • イ】てんかん支援拠点病院

    (てんかんの患者に係る場合に限る。)

<R4 保医発0304第3号>

4 連携強化診療情報提供料の「注5」に関する施設基準

(1)当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、「1」を満たすこと。

<R4 保医発0304第3号>

(2)当該保険医療機関内に、産科若しくは産婦人科を担当している医師又は妊娠している者の診療に係る適切な研修を修了した医師を配置していることが望ましいこと。

<R4 保医発0304第3号>

(3)(2)の適切な研修とは、次の要件を満たすものをいうこと。

  • ア】都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること。
  • イ】研修内容に以下の内容を含むこと。
    • (イ)妊娠前後及び産後の生理的変化と検査値異常
    • (ロ)妊娠している者の診察時の留意点
    • (ハ)妊娠している者に頻度の高い合併症や診断が困難な疾患
    • (ニ)妊娠している者に対する画像検査(エックス線撮影やコンピューター断層撮影)の可否の判断
    • (ホ)胎児への影響に配慮した薬剤の選択

<R4 保医発0304第3号>

5 届出に関する事項

連携強化診療情報提供料の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はないこと。

<R4 保医発0304第3号>



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